内縁の夫の運転する自動車に同乗し、第三者の運転する自動車に衝突された事故において、内縁の妻の第三者に対する損害賠償額を定めるに当たっては、内縁の夫の過失を過失相殺することができるとされた事例(最高裁平成19.4.24第三小法廷判決) (判例解説) -- (民・商事)
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概要
論文 | ランダム
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