民事 Xの開発、製造したゲーム機を順次XからY、YからAに販売する旨の契約が締結に至らなかった場合においてYがXに対して契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を負うとされた事例[最三小判平成19.2.27] (最高裁判決速報(平成19年1月〜3月言渡分))
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概要
論文 | ランダム
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