時の判例 国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用--最一小判平成19.2.15
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概要
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- 2007-09-01
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