新判例解説(第354回)専らメダルを不正取得する目的で体感器と称する電子機器を身体に装着し,パチスロ機で遊戯をして取得したメダルについては,同電子機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えず,また,当該メダルが同電子機器の操作の結果取得されたものでなくとも,メダル管理者の意思に反してその占有を自己の占有に移したものとして窃盗罪が成立するとされた事例[最高裁平成19.4.3決定]

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