他の県の知事から、同県の区域における産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された会社が、この事実が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成17年法律第42号による改正前)14条の3の2第1項1号、14条5項2号イ、7条5項4号ニに当たるとして、県知事が行い、中核市移行に伴い市長が行ったとみなされた同市の区域に係る産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消す旨の処分の取消請求が、棄却された事例--千葉地裁平成18.6.20判決 (判例解説) -- (行政)
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概要
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