金融商事判例研究 共済契約者兼被共済者と死亡共済受取人および両名の子が同時死亡した場合において、この3者間での相続の問題が生じないことから死亡共済受取人の死亡に関してその者の母のみが給付金を受け取れるとされた事例--札幌高判平成19.5.18本誌[金融・商事判例]本号[1271号]57頁

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概要

経済法令研究会 | 論文

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