判例研究 株式会社商船三井海法ゼミナール(第40回)本船は出港命令により貨物の一部を積まずに出港-船主は滞船料に加えて不積運賃を請求したが、命令はterminal/port authorityからのものであり、傭船者には責任がないとした仲裁判断を不服として船主は上訴-高等法院は出港命令に対する傭船者の責任と命令を発した者の特定について再審議を求めるとして仲裁に差し戻された事例--The "Johnny K" <QBD (Comm Ct)> Vol 1 Lloyd's Rep 666

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日本海運集会所 | 論文

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