時の判例 現況調査に訪れた執行官に対して虚偽に事実を申し向けるなどした刑法96条の3第1項該当行為があった時点が刑訴法258条1項にいう「犯罪行為が終わつた時」とはならないとされた事例--最三小決平成18.12.13

スポンサーリンク

概要

有斐閣 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク