山形地裁民事実務研究(1)窃取された預金通帳と届出印により定期預金が解約され,解約金が定期預金の名義人とは別人の普通預金口座に振り込まれた場合において,普通預金口座の名義人が振込みに係る預金の払戻しを請求することが権利の濫用に該当するとされた事例 東京高判平成18.10.18判時1952号96頁(原審:東京地判平成17.12.16金判1263号51頁)
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概要
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- 2007-07-15
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