被告の1つの設立事業所の事業主である原告が、従業員の一部が原告代表者の経営する別会社に転籍し、被告の加入員資格を喪失した旨を被告に届け出たところ、被告が、事実上、設立事業所の任意脱退に該当するとして、厚生年金保険法等に基づき、特別掛金(一括拠出金)の納入告知処分をしたため、原告が被告に対し上記処分の取消しを求め、これが認められた事例[岐阜地裁平成18.10.26判決] (判例解説) -- (行政)

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概要

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