特定商取引に関する法律2条3項の電話勧誘販売を行う原告が、経済産業大臣から同法23条1項に基づく業務停止命令を受けるおそれがあるとして、行政事件訴訟法37条の5第2項の仮の差止めを申し立てたが、同項の「本案について理由があるとみえるとき」に当たらない等として却下された事例[名古屋地裁平成18.9.25決定] (判例解説) -- (行政)

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概要

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