民事関係 競走馬の所有者が当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対しいわゆる物のパブリシティ権の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることの可否[最高裁平成16.2.13判決] (最高裁判所判例解説 平成16年2,7,10,11月分 平成18年1月分)

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