関西金融判例・実務研究会報告 不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえたときは、譲渡担保権設定者は、差押え登記後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴により強制執行の不許を求めることはできないとされた事例[最二小判平成18.10.20]

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概要

金融財政事情研究会 | 論文

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