知的財産権 侵害訴訟 引用発明の組合せによる特許発明の進歩性検討に際して、引用発明を組み合わせる目的が特許発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても、結果的に特許発明と同一の構成が導かれ、その構成が、特許発明が課題とした点の解決に効果を奏することが当業者に予測可能である限り、当業者にとってそれらの公知技術の組合せにより特許発明に想到することは容易である、と述べて特許発明の進歩性を否定した事例(知財高裁平成18.10.4判決) (判例解説)

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概要

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