納税者が勤務先の日本法人の親会社である米国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として所得税の申告をしたことにつき、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例(最高裁平成18.10.24第三小法廷判決) (判例解説) -- (税法 立命館大学税法判例研究会)

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