胎児仮死の状態で吸引分娩を実施した医師につき、胎児仮死治療として酸素投与及び体位変換を適切に行わず、陣痛促進剤の点滴を中止して陣痛の抑制をしなかった過失、原則として1回の牽引で娩出できなかった時点で吸引分娩を中止すべきであり、遅くとも、2、3回の牽引で娩出できなかった場合には、吸引分娩を中止して帝王切開に移行すべきであった過失、帝王切開の準備を怠った過失が認められた事例(岐阜地裁平成18.9.27判決) (判例解説) -- (民・商事)
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概要
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