工場からダイオキシン類を含む排水が数年間にわたって河川に排出され、高濃度のダイオキシン類の検査値が公表される等したため、工場の経営会社の土地工作物責任に基づき、河口付近で漁業を営む者に生じた風評による営業損害が認められた事例(横浜地裁平成18.7.27判決) (判例解説) -- (民・商事)
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概要
論文 | ランダム
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