知的財産権 不競法 特許権者が、競合他社の取引先へ特許権侵害の警告状を送付したことが、その後当該特許権が無効と判断されたにもかかわらず、当該競合他社との関係で不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為には該当しないと判断された事案(東京地裁平成18.8.8判決) (判例解説)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク