貸出関係 銀行の担当者が建設会社の担当者と同行して借入金による自宅兼賃貸用マンションの建設計画について説明した場合に、借入金の返済原資である土地の売却可能性について、特段の事情があれば銀行担当者にも信義則上の説明義務を是認する余地があるとされた事例(最判平成18.4.14) (最近の金融判例と銀行業務上の留意点(第7回))

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概要

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