我が人生、我が事業(第68話 第2回)
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概要
論文 | ランダム
- 民事 1.賃借人が、借地上の建物の建て替えに当たり賃貸人から得た承諾とは異なる持分割合で新築建物を他の者らの共有とすることを容認して借地を無断転貸したことにつき、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 2.賃借人が、借地上の建物の共有者がその持分を他の者に譲渡することを容認して借地を無断転貸したことにつき、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例[最二小判平成21.11.27] (最高裁判決速報 平成21年10月〜平成22年1月言渡分)
- 1.弁護士が顧問契約を締結していた顧問先が賃貸人から賃貸借契約を解除されたために顧問先に対して損害賠償責任を負うに至った場合と「他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為に起因する賠償責任」を免責の対象とする弁護士賠償責任保険弁護士特約条項3条1項の適否(積極)〔(1)事件〕[大阪高裁平成19.8.31判決] 2.弁護士が裁判所から還付を受けた被告人甲の保釈保証金の一部を乙が出捐していたのに全額を甲に返還したために乙に対して損害賠償責任を負うに至った場合と「他人に損害を与えるべきことを予見しながら
- 不動産取引紛争事例調査検討委員会の事例検討報告 いわゆる「建て貸し契約」における賃借人からの中途解約の可否及びそれによる賃貸人の損害の補填金額が争われた事例[福岡高判平成19.7.24]
- 転借人が転貸人(貸借人)に提供した敷金をもって転貸人が賃貸人に敷金を提供した場合において同敷金返還請求権を信託目的とする旨の合意をしたとまでは認められないとされた事例[大阪高裁平成20.9.24判決]
- 店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例[最高裁第二小法廷平成21.1.19判決] (民事判例研究(第37回))