時の判例 日賦貸金業者の貸付けについて借用証書の記載内容が貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の記載事項である「各回の返済期日」の記載として正確性又は明確性を欠き借主に交付された上記借用証書の写しは上記書面に該当しないとされた事例 ほか--最三小判平成18.1.24
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概要
有斐閣 | 論文
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