高等裁判所判決紹介 特定の財産を多数の相続人ら全員に法定相続分により「相続させる」旨の遺言の解釈 法定相続人全員を名宛人とした「相続させる」旨の遺言の解釈において,「相続させる」という文言を含む遺言により,確定した持分権の移転という物権的効力が生じ,当該財産が遺産分割の対象から除外されるという最高裁判決の結論をそのまま当てはめるのは相当でないとされた事例(東京高裁平成18.8.9判決)
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概要
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