銀行法務FORUM(51)1.動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合、後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない 2.集合動産譲渡担保の設定者が、目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することができない(最一判平成18.7.20)
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概要
経済法令研究会 | 論文
- 民事法判例研究 破産した賃借人の破産管財人が賃貸人との間でした破産宣告後の未払賃料等を敷金に充当する合意をしたことによる、破産管財人の敷金返還請求権の質権者に対する損害賠償義務および不当利得返還義務の成否--最一判平成18.12.21本誌[金融・商事判例]1264号39頁〔1事件〕〔2事件〕
- 民事法判例研究 1.外国国家の私法的・業務管理的な行為と民事裁判権の免除(消極) 2.外国国家の私法的・業務管理的な行為の決定基準 3.外国国家の民事裁判権の免除からの放棄の方法--最二判平成18.7.21本誌〔金融・商事判例〕本号〔1259号〕56頁
- 第8講 銀行の貸し手責任 (金融・商事判例50講--裁判例の分析とその展開) -- (第1部 金融判例編)
- 銀行法務FORUM(66)夜間金庫による預金成立時期と貸金との相殺制限--大阪高裁平成20.5.29判決(金融法務事情一八四五号五八頁)
- 銀行法務FORUM(59)債権者代位された被代位債権に対する転付命令の効力--大阪高裁平成18.12.13判決(判例時報1984号39頁)