民事法判例研究 委任者が委任事務の処理のために受任者に交付した前払費用についての返還請求権は、当該委任事務の終了前においては、券面額を有するものとはいえず、被転付適格を有しない--最二決平成18.4.14本誌〔金融・商事判例〕1252号35頁

スポンサーリンク

概要

経済法令研究会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク