措置法35条の特別控除を受ける要件としての居住用財産該当性の事実は,納税者の立証責任に属するとされた事例(名古屋地裁平成18.2.23判決) (特集 居住用財産の譲渡(措法35,36の6等)を巡る諸問題)

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概要

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