時の判例 仙台市議会の議員が所属会派に交付された政務調査費によって費用を支弁して行った調査研究の内容及び経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書及びその添付書類が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例--最一小決平成17.11.10
スポンサーリンク
概要
有斐閣 | 論文
- 日本国憲法50年の歩み (日本国憲法50年の軌跡と展望)
- 最近における改憲論議--その状況と展望
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-上-
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
- 象徴天皇制の42年と今後の課題 (象徴天皇制)