同一日に宅地と居住用家屋を異なる業者から取得した者が,宅地の取得に係る債務のみを有している場合には,住宅借入金等特別控除の適用はないとした事例(国税不服審判所平成15.10.9裁決) (特集 住宅借入金等特別税額控除を巡る諸問題)

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