土地収用法上の事業認定の要件の審査に当たり、事業により得られる公共の利益は、本件土地が本件事業の用に供されることによって失われる私的な利益及び公共の利益に優越すると認められ、事業認定庁が法20条3号の要件を充たすと判断したことに裁量権の逸脱、濫用があると認めることはできない等とされた事例(圏央道あきる野訴訟控訴審判決)(東京高裁平成18.2.23判決) (判例解説) -- (行政)

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概要

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