日本会社に対する貸金返還訴訟と併合提起(後に弁論分離)された韓国会社に対する連帯保証債務履行訴訟について、保証行為を行ったとの客観的事実関係が証明されたとはいえないから、義務履行地及び主観的併合のいずれの裁判籍についても国際裁判管轄を認めることはできないとした事例(東京地裁平成16.10.25判決) (判例解説) -- (国際民商事)

スポンサーリンク

概要

レクシスネクシス・ジャパン | 論文

もっと見る

スポンサーリンク