貸出関係 破産者が破産手続中に自由財産の中から任意に債権者に弁済した場合、その弁済は有効であるが、当該事案では任意性の要件を満たさないと判断された事例(最高裁判決平成18.1.23) (最近の金融判例と銀行業務上の留意点(第4回))

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概要

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