1.水道料金を定める条例の制定は行政処分に該当しない 2.住民に準ずる地位にある者にも差別的取扱いの禁止を定めた地方自治法244条3項が適用される 3.住民と住民以外の別荘居住者との水道料金の格差が許容範囲を超えているとされた事例(最高裁平成18.7.14第二小法廷判決) (判例解説) -- (行政)
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概要
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