雑誌が北朝鮮の工作員、スパイ、朝鮮労働党統一戦線部部長代理と表現する記事を掲載したことにつき、事実を摘示するものであり、違法性、責任の阻却事由が認められないとし、名誉毀損が肯定された事例(東京地裁平成18.5.15判決) (判例解説) -- (民・商事)

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