筑波大学労働判例研究会 厚生年金基金が年金信託契約に基づき信託した財産の運用方法をめぐって受託者である信託銀行の債務不履行責任が否定された事例--三菱信託銀行(兵庫県乗用自動車厚生年金基金)事件(大阪高判平成17.3.30(平成15(ネ)1195号,同年(ネ)1852号損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件)判例時報1901号48頁)

スポンサーリンク

概要

労働開発研究会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク