数社が特殊支配同族会社に当たる場合の留意点 (特集2 Q&A 数社の社長を兼務する場合に注意したい税務と法務)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 判例研究 英文添削料の負担が交際費に該当しないとされた事例(東京高裁平成15.9.9判決)
- 最新判例批評(93)製薬会社による英文添削料の差額負担は、租税特別措置法61条の4第3項の「交際費等」に当たらないとされた事例(東京高判平成15.9.9) (判例評論(550))
- まとめてFAQ 法人税/交際費等(8)交際費と隣接費用の区分(2)
- TAX TIDBIT 西鶴・世間胸算用・交際費
- 税務事例研究 交際費課税における二重課税の問題 他