ホテルの建築請負契約に基づき建物建築工事が行われ、施工主と建築業者との間で紛争が発生し、当該建物の引き渡しが行われないまま長期間が経過している場合において、課税庁が、当該建物は不動産所得税の課税客体たり得る程度に完成しているものとして、地方税法73条の2第2項ただし書に基づき、施工主に対して同税を課税したことに違法はないとされた事例(平成15.4.25神戸地裁判決) (特集 地方税の実務課題解決に役立つ 最近の地方税主要判例・裁判例ポイント解説(上)最高裁判決を中心に)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク