行政判例研究(513)(813)いわゆる4号請求住民訴訟(平成14年改正前)が訴えの取下げにより終了した場合は原告に弁護士報酬を払うべき「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には当たらないとされた事例(平成17.4.26最高裁判決)

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概要

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