最新判例批評(73)不動産が甲から乙、乙から丙に転売された場合に、甲乙間の売買が無効であるときは、甲の丙に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求に対し、丙は売買代金の未返還を理由とする同時履行の抗弁権を主張することができるとされた事例(大阪高判平成16.7.6) (判例評論(572))

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