時の判例 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者と公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」ほか--最三小決平成16.12.21

スポンサーリンク

概要

有斐閣 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク