1. 日賦貸金業者につき貸金業法17条1項所定の書面に当たらないとされた事例 2. 日賦貸金業者に貸金業法43条1項の規定が適用されるためには、出資法附則9項所定の各要件が実際の貸付けにおいて現実に充足されていることが必要であるか(積極) 3. 日賦貸金業者につき出資法附則9項2号、3号の各要件を満たさないとされた事例(最高裁平成18.1.24 第三小法廷判決) (判例解説) -- (民・商事)
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概要
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