1. 日賦貸金業者につき貸金業法17条1項所定の書面に当たらないとされた事例 2. 日賦貸金業者につき貸金業法18条1項所定の書面に当たらないとされた事例 3. 期限の利益喪失特約のうち、支払期日に制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は、利息制限法1条1項の趣旨に反して無効であり、この特約に基づいて支払われた利息は、貸金業法43条1項所定の任意の支払に当たらないとされた事例 4. 日賦貸金業者に貸金業法43条1項の規定が適用されるためには、出資法附則9項所定の各要件が実際の貸付け

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