1. 破産者は、破産手続中、その自由財産から破産債権に対して任意の弁済をすることができるか(積極) 2. 地方公務員共済組合の組合員が破産手続中に自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項所定の弁済方法により組合の破産債権に対して弁済したことが任意の弁済に当たらず、法律上の原因を欠くものとされた事例(最高裁平成18.1.23 第二小法廷判決) (判例解説) -- (民・商事)
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概要
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