海上保安事件の研究(第18回)北朝鮮にスパイ容疑で抑留された貨物船第18富士山丸の船長と機関長及びその船体が没収された,いわゆる第18富士山丸事件について,国や県が危険防止措置を講じておればかかる事態が発生しなかったとして,不作為による違法を主張した国家賠償請求訴訟において,地裁,高裁ともに,原告の請求を否定した事例(大阪高裁平成8.10.31判決)
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概要
論文 | ランダム
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