金融商事判例研究 1.いわゆる仕手筋として知られるAがB社の株式を暴力団の関連会社に売却するなどとB社の取締役であるYらを脅迫した場合においてAの要求に応じて巨額の金員を交付することを提案しまたはこれに同意したYらの過失を否定することができないとされた事例 2.会社から見て好ましくないと判断される株主が株主の権利を行使することを回避する目的で、当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は、株主の権利の行使に関し利益を供与する行為に当たる--蛇の目ミシン株主代表訴訟上告審判決(最二判平成1

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概要

経済法令研究会 | 論文

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