相続税法55条の「相続分の割合」とは,共同相続人が他の共同相続人に対して,その権利を主張できる持分的な権利の割合をいうとした事例(国税不服審判所裁決平成17.3.17) (特集 相続税法32条による更正の請求を巡る諸問題)

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概要

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