破産債権者が破産宣告の時において期限付きまたは停止条件付きであり破産宣告後に期限が到来しまたは停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否(最高裁平成17.1.17第二小法廷判決) (法的回収(執行・倒産))

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概要

金融財政事情研究会 | 論文

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