追悼・吉村昭 昭和2年生まれの戦友へ
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概要
論文 | ランダム
- 刑法一九七条一項の罪と公職選挙法二〇〇条二項,二四九条の罪とが一所為数法の関係にあるとされた事例(最決昭和46.12.2)
- 刑法五六条一項にいう「其執行ヲ終リ…タル日ヨリ五年内」の意義(最判昭和57.3.23)
- 1.街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスタ-に表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシ-ルを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとされた事例 2.公職選挙法一二九条,一四三条一項に違反するポスタ-と暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体(最決昭和55.2.29)
- 最高裁刑事破棄判決の実情--昭和五七年度-3完-
- 最高裁刑事破棄判決の実情--昭和五七年度-2-