会社判例プラザ(25)退職取締役に対し,代表取締役が会社の内規に添った退職慰労金を支給しない場合,当該取締役の旧商法266条ノ3(会社法429条1項)に基づく損害賠償責任は生ずるか(大阪高判平成16.2.12金判1190号38頁)
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概要
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- 2006-09-15
論文 | ランダム
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