1.情報公開条例に基づき開示請求がされた公文書に虚偽の情報が記載されていた場合において県の担当職員が当該公文書の記載内容の真否を調査せずに当該情報が同条例の定める非開示情報に当たると判断したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例 2.情報公開条例に基づき一部非開示決定がされた公文書に虚偽の情報が記載されていた場合において実施機関がこの事実を知った後も同決定を取り消すことなく同決定に係る取消訴訟に応訴したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例(最高裁平成18.4.20第一小法廷判決) (判例
スポンサーリンク
概要
レクシスネクシス・ジャパン | 論文
- 実務解説 債権回収を見据えた取引上の留意点
- Law Firm Interview 優れたクオリティで価格もリーズナブルな企業法務の「総合病院」を目指す 田辺総合法律事務所 弁護士 田辺克彦氏
- 最近の景品表示法をめぐる諸問題--法制面と執行面の動向 (特集 売りたい!に応える広告法務)
- 相続税法における「住所」とは生活の本拠地であるとされた事例(東京地裁平成19.5.23判決) (判例解説) -- (税法--立命館大学税法判例研究会)
- Interview 音楽ビジネスの知財戦略に大きな役割を果たす