道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体は、その管理の内容、態様によれば、道路がその事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には、道路を構成する敷地について占有権を有する(最高裁平成18.2.21第三小法廷判決) (判例解説) -- (行政)
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概要
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