納税者本人が認知し得ない受任者たる税理士と現職税務職員との共謀による不正行為は、納税者本人に対する重加算税の賦課要件を満たさないとされた事例(東京高裁平成18.1.18判決) (判例解説) -- (税法)
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概要
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